離婚の後の再婚は子供にこんな影響があります。こんな実例も!
2017.8.26
ワケあって離婚・・・。それだけでも子供には影響を与えてしまいます。
更に再婚する場合には、子供にはどんな影響が?
離婚から再婚、こんなケースもあります。また子供に与える影響について調べてみました。
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記事の概要・目次
離婚後の再婚で子供にはこんな影響が。
離婚をしてから次の再婚までの期間が短いと、子どもはどんな気持ちになるのでしょうか。
両親の離婚で、一方の親と離れて少ししていきなり他人と暮らすことになる・・・子供にとっては複雑でしょう。
再婚の相手が子供好き、自分の子供が生まれても同じように接してくれる。というならまだよいですが・・・。
明らかに態度が違う場合は自分は邪魔な存在だと感じてしまいます。
・再婚相手が、子供にとって異性である場合の影響
子供といっても、男女の違いは感じます。年頃であれば尚更です。
例えば子供が女の子の場合、父親でもない赤の他人が自分の安住の場所である家庭に入ってきたとしたらどうでしょう?
反抗期の女の子は、実の父親でさえイヤなものです。
子供にとって異性の親は、理想の異性のモデルにもなります。
女の子の場合ならお父さんみたいな人、男の子の場合ならお母さんみたいな人を理想の相手として求める部分があります。
離婚や再婚は子供の望んでいるわけではないと思い、特に再婚は子供への配慮が必要といえます。
離婚後の再婚で子供の立場は?実例を紹介します!
・実例1
離婚した後すぐに再婚。
妻の連れ子が二人、現夫との子が一人。
子供たちは義理の兄弟になります。3人兄弟は中が良く、現在の夫は血の繋がりなどきにせず、どの子も同じように愛情を持って接していました。
再婚で幸せな家庭を築くことができた実例です。
・実例2
子供が小さい時に離婚。
子供が中学生になる頃に再婚して、二人目の子供が生まれました。
現夫は、自分の血の繋がった子のほうが可愛いらしく、連れ子の長男を離れの家においやりました。
当然のように長男はぐれて非行に走ってしまいました。
・実例3
離婚したあと、結婚は二度としない!と決めました。
恋人はできたものの、子供にとっては誰がお父さんなのか、どう接していいのか?と悩んでいたようです。
離婚後の再婚にはいろんなケースがありますが、どんなケースになっても子供に与える影響というのはとても大きいものです!
どのような状況になっても子供への愛情、配慮は十分してあげてください。
離婚後、母親が再婚。子供への気になる養育費は・・・。
離婚した時に、子供が成人するまで養育費を、毎月4万円支払うという約束をしました。
離婚から数年がたったころ、母親は再婚し新たな家庭を築いているそうです。
この再婚で、子供は再婚相手の男性に扶養されている形になるのに、まだ養育費を払い続けなくてはならないのでしょうか?
という質問がありました。
民法の中には、「扶養にかかる協議または審判があった後事情の変更が生じた時は、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることが出来る」とあります。
つまり、「事情の変更」が生じた時は、養育費の金額を減らすことが可能だということです。
「事情の変更」の主な例として、
・支払い義務者が障害などで働けなくなった状態。
・支払い義務者の収入の減少。
などがあります。
そして妻の再婚も、この「事情の変更」にあてはまりますが、母親が再婚した。ということだけで、養育費が減額できるわけではないといいます。
子供を連れて再婚。こんな手続きが必要です。
・子供の戸籍
母親が子供を連れて再婚する場合、再婚相手と婚姻届を出して入籍、新しい戸籍をつくります。
この時、子供が母親の戸籍に入っている場合は、新しい戸籍に子供も自動的に入るわけではありません。
子供のほうの戸籍は、母親の戸籍に残ってしまいます。
・再婚する相手に、連れ子の養育義務は無い
再婚して母親の苗字は変わりますが、子供の苗字は変わりません。
母親の連れ子と、再婚相手は言わば他人、再婚相手に連れ子の養育義務はありません。
ではどうするとよいのでしょうか?
再婚相手と子供を「養子縁組」することで、実子と同じ立場になります。
※この時、戸籍上では養子と記されます。
養子縁組をすると、法律上の親子と認められます。
親子関係が成立しますと、再婚相手は連れ子を養育する義務があります。
養子縁組をするには、市区町村役場の戸籍係に「養子縁組届」を提出の必要があります。
再婚を考える・・・。まずは子供の状態をみてあげましょう。
再婚しようと考えている時には、子供の気持ちが安定しているのかを慎重にみてあげることが重要です。
子供といえども、大人が思っている以上に、色々と感じ、考え、繊細なのです。
再婚を考えているなら、次の点を確認してみてください。
・前の父親に対する思い入れが強いかどうか。
・両親の離婚をきちんと理解し、受け止めているか。
・引っ越しや入学、転校などで、環境が変わり不安になっていないか。
離婚のあとに、精神的に落ち着かないなど、心の整理がつかないのは、子供も同じなのです。
ですので、絶対に心の回復のペースを速めようとしないでください。
「前の父親のことは早く忘れなさい。」
「お父さんとは別れたのだから気持ちの整理をしなさい。」
などの言葉で回復のペースを速めようとしてはいけません。
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