別居をすることになって子供が転校しなければならない時の対処法
2017.12.18

両親の離婚を前提として別居をすることになった時、子供に直接関係してくる問題は「転校」の事です。
転校せずにそのまま同じ学校に通わせてあげることが出来れば一番良いのですが、そうもいかないこともあります。
別居や転校のことで心に傷が出来るのは子供たちです。しっかり対処しましょう。
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記事の概要・目次
別居が原因で子供が転校しなくてはならないとき
両親が不仲で離婚を考えている時、まず先に「別居」という選択肢を取ることもあるでしょう。
この時、子供を連れて出ていくようになると、引っ越し先の地域によっては転校をしなくてはならないこともあります。
急にバタバタと引っ越しをして転校することになると、子供の心に大きな不安を与えてしまいます。そして分離不安という状態になることもあります。
■分離不安
・登校拒否になる
・反抗的になる
・親に甘えるようになる
・夜泣きをしたりおねしょをするようになる
このほかにも、不安が原因で色々な症状が出ることがあります。
こういった状態にならない為にも、別居や転校をしなければならない時は前もって新しい引っ越し先に遊びに連れて行くなどして心のケアをしてあげましょう。
別居で転校は嫌だ!子供が転校を嫌がるとき
親の別居が原因で子供が転校しなくてはならない時、子供が転校を嫌がる事もあります。
そんな時は無理矢理親の言うことに従わせようとせず、対処法を考えてみましょう。
住民票を移さなければ転校をする必要はありませんので、学校と家の距離があまり遠くない場合でしたら通わせることも可能でしょう。
また、学校によっては相談してみることで新しい引っ越し先から通っても良いと言われることもあります。
この時、毎日電車やバスで通わせるわけにもいきませんので、親が毎日同じ時間に送迎しなくてはならなくなります。
一人親になってしまうと仕事が忙しくなるでしょうから、送迎は中々難しいことになってしうかもしれませんので、別居や離婚をする前に子供の学校のことはしっかりと考えてから行動に移すようにしましょう。
別居で子供が転校しなくてはならない時に考えること
別居による引っ越しで住民票を移すとき、場合によってはそれまで子供が通っていた学校の学区内ではないこともあります。
この時、転校をさせたくないのであれば住民票を移さずにそのままにしておけば転校しなくても済みます。
ですが、基本的には住民票は新しい転居先に移すものですので、学校に相談して今まで通りに通わせても良いか聞いてみましょう。
また、何らかの事情で住民票を移すことが出来ない時も、そのままの状態にしてそこには住んでいないということを学校に伝えるようにしましょう。
別居のため家を出る時は自分の実家、もしくは実家の近くに引っ越すのが一番良いと思います。
ですが、夫からの暴力ということから逃れるための別居であれば、実家に引っ越すよりも婦人相談所や相談センターを利用する方が安全になります。
また、生活が困窮している場合も婦人相談所や母子生活支援保護施設といったところに相談すると良いでしょう。
別居で生じる問題について
別居をするときに何か事情があって住民票を移動することが出来ないこともあります。
それまで住んでいた地域の近くに引っ越すのであれば、さほど大きな問題にはならないかもしれませんが、遠方に引っ越しをする場合は子供の転校手続きなどをしなくてはなりません。
この時、住民票を移していなければ手続きを行えないこともあります。
そういった点を考えて引っ越し先を決めましょう。
また、郵便物の問題も出てきます。
引っ越しをした場合は郵便局で手続きを行うようになります。
自分宛ての郵便物でしたら、転送届を出しておけばその宛先に配達してくれるようになります。
ですが、家族宛の郵便物は以前住んでいた場所にそのまま届いてしまうようになります。
保険証の問題も生じてきます。
配偶者が組合保険に加入している場合は、遠隔地・扶養家族用の保険証の発行依頼をしなくてはならなくなります。
どのくらいの別居期間があれば離婚が認められるの?
どのくらい別居期間があれば離婚が認められるようになるのでしょうか?
正確な年数をはっきりとお伝えすることは出来ませんが、5年~10年ほどの別居期間があれば、裁判所に離婚を認められるようになります。
また、別居ということ以外にも、以下のような状態の時は離婚が認められるようになります。
・夫婦間の会話がない
・性生活がない
・口論する回数や喧嘩の回数が多い
・お互いの気持ちや修復する意志の有無
・子供との関係性、子供の離婚に対する意見
・訴訟の時の態度
不倫などで離婚原因を作ってしまった側のことを「有責配偶者」と言いますが、有責配偶者側が離婚を申請してきたのであれば10年~20年の期間が必要になります。
これは、自分で離婚原因を作ったのにも関わらず離婚を訴えてきて、それを認めてしまったら離婚をしたいという理由で不倫をしてしまう人が増えたり、離婚の原因を作るような行動に出る人を増やさない為の対処になります。
このため、有害配偶者からの申し出は原則として否定されるようになります。
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