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dvシェルターに入りたい!期間やルールはある?条件などを調査

2017.9.22

配偶者からのdv被害から逃れるためにある“シェルター”ですが、どのようなところなのでしょうか?

入居できる期間やルールなどの規則はある?本当に配偶者から守って貰えるの!?

不安を抱えているあなたに、読んでいただきたい内容をまとめました。

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dvシェルターに入居できる期間はどれくらい?

『DVシェルター』とは通称で、自治体やボランティア団体によって名前が異なります。一時保護を目的としての入居なので、基本は2週間となります。

逃げ出した当初は、長期的に入居して守って貰いたい気持ちが強いでしょう。運営責任者の判断で長期入居を認めて欲しい気持ちは分かりますが、特定の人だけを長期間入居させてしまうと不公平ですよね。そのための費用も掛かってしまいます。

そのため、入居時に施設の担当者から入居期間などの説明があるでしょう。やむを得ない事情がある方のみ、延長してもらえることもあるようです。一時避難した後は、自分自身で生活を送る必要があります。その手続きや審査に時間がかかる時などに、考慮してもらる可能性はあります。

どうしても次の住まいを見つけることができない場合、役所や保護団体から別の施設を紹介してもらえるでしょう。全てが落ち着いた後に、きちんと自立した生活ができるように周りが支援してくれますよ。

dvシェルターの滞在期間中のルールや生活は?

DVシェルターの滞在期間は、約2週間程度と言われています。その間に次の生活の準備などを行う必要があります。そのため、事情によっては期間を延長してもらえることもあります。

シェルターに一時保護された後、最初は外部との連絡は一切許可されません。そのため、携帯電話も施設が一旦預かる事になるでしょう。外部と連絡を取ることで、シェルターの場所が分かってしまったり、配偶者に居場所を知られてしまう恐れがあるため、どのシェルターでも禁止されているようです。

また、子どもがいる方は、子どもを同伴して入居することが可能です。就学されている子どもの通学については、施設によって判断が異なるようです。

利用料金は日額で3,000円程度になり、役所が施設に支払う制度がある自治体が多いようです。手持ちが無い状況で逃げてきた方や専業主婦でお金が無いという方でも、入居が可能となるようです。日用品などは支給されるため、滞在期間中の生活には困りませんね。

滞在期間中は、今後の生活について職員と話し合いがあります。シェルターを出た後の住まいや仕事、生活保護の申請の有無などを確認しあいます。家を飛び出した時に手持ちがなくても、これからの生活のめどを立てることができるでしょう。

DVシェルターでの禁止されていることは、先述したとおり夫や外部との連絡や携帯電話の所持です。その他、入居者同士での金銭などの貸し借りや連絡先の交換も禁止されています。

dvシェルターを紹介してもらうには?滞在期間中の気になること

DVシェルターは、全国の配偶者暴力相談支援センター、警察本部相談センターや警察署や交番にある女性のための被害相談窓口、女性サポートセンター等で紹介してもらうことができます。

DVシェルターの滞在期間は自治体によって異なりますが、原則は2週間で場合によっては延長してもらえるところもあるようです。必要経費は日額3,000円前後で、市民が入居する場合は無料となったり、担当者が行政手続きを行い自治体の福祉課から支払ってくれるようです。詳しくは、相談窓口やシェルターで確認してみましょう。

日常の生活必需品は、無料で支給してもらえます。子どもを連れて入居した場合は、子どもに対してセラピーを受けさせてくれたり、フリースクールのようなカリキュラムがある施設もあるそうです。

親も子どもも、身体的外傷や精神的外傷を負ってきている方が多いのが実情です。

dv被害に遭っている…シェルターに入りたい時の相談窓口や必要な物

DV被害に遭っていると、人に打ち明けることができない方が多いです。「話したことが配偶者にバレたら、また暴力を振るわれるかもしれない。」という気持ちが勝ってしまうのでしょう。しかし、自分の身や子どもを守るためにも、勇気を出してシェルターに一時避難しましょう。

シェルターに避難したい時は、全国にある配偶者暴力相談支援センター、警察本部相談センターや警察署や交番にある相談窓口、福祉事務所などに連絡をしてください。その後婦人相談所などを通じて、一時保護施設(シェルター)を紹介してもらえます。

シェルターに避難する場合に必要なものは、下記のとおりです。

‣ 現金
‣ 自分と子ども名義の預金通帳・印鑑、キャッシュカード
‣ 健康保険証(コピーでもOK)
‣ 個人番号通知カード、または、マイナンバーカード
‣ 年金手帳
‣ 衣類やおむつ、常備薬などの自分や子どもにとって大切なもの
‣ 離婚調停を行う際に証拠となる書類、財産分与などに関する書類(配偶者の源泉徴収票や給与明細、預金通帳や資産となるもののコピー)

dvからの避難場所やシェルターはどんなものがある?

DV被害からの避難場所となる施設は、公的なものとNPO法人などの民間が独自に運営しているシェルターがあります。今回は、公的施設である2つをご紹介いたします。

1.母子生活支援施設

この施設は『児童福祉法』に基づいて設置されたものです。配偶者のいない女性とその女性の監護が必要な子などを保護して、自立を促して支援するための施設です。かつては「母子寮」とも呼ばれていました。

18歳未満の監護が必要な子と保護者(配偶者のいない女性)が入所可能で、子どもが20歳になるまで在所することができます。母子生活支援施設の利用は福祉事務所が窓口となっていますので、市区町村の役所などに問い合わせるといいでしょう。

2.婦人保護施設

この施設は『売春防止法』に基づいて、都道府県などが設置しています。かつては売春防止法によって女性を保護・収容しなければならない時に使用する施設だったのですが、現在は生活に困っている女性も保護の対象となっています。

そのため『DV防止法』でも、被害者は婦人保護施設で保護をすることができると定められているため、こちらも入所が可能です。婦人保護施設の利用は婦人相談所が窓口となっていますので、市区町村の役所などに問い合わせるといいでしょう。

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